自分が結婚式を挙げたとき、ムービーの音楽まわりは全部自分たちで用意しました。
普段「弾いてみた」をやっているので、夫婦の思い出の曲を自分でDTMで音源から作り直して、嫁さんと2人で歌ってワンコーラスだけのカバーを作りました。
そのとき初めて「音楽の権利ってこんなに面倒なのか」と知って、かなり苦労しました。
ここがポイント
結婚式のBGMについて調べると、「好きな曲を使えます」という記事と「勝手に使うと違法です」という記事が両方出てきて、結局どっちなんだと混乱します。
準備を進める中で分かったのは、この2つはどちらも正しくて、「音楽をどう使うか」で答えが変わるだけだということでした。
分かれ目は1つ、「流すだけ」か「コピー(複製)するか」です。ここから、自分の式で実際にぶつかったことを元に、一つずつ解説していきます。
制度の部分はJASRACとISUM(結婚式の音楽の権利処理を代行している団体。記事の中で詳しく説明します)が公開している情報も確認しながら書いています。
まず、自分たちがどうしたか
先に結論として、自分の式ではこうなりました。

| ムービー | 映像 | 音楽 | 手続き |
|---|---|---|---|
| オープニングムービー | 友人が制作 | 思い出の曲を夫婦でカバー (DTMで音源から自作) | JASRACに個人申請 |
| プロフィールムービー | 自作 | フリー音源 | 不要 |
オープニングで使ったのは、夫婦にとって思い出のある曲です。市販の音源をそのまま使うのではなく、伴奏をDTMで作り直して、歌も2人で入れました。
フルで作るのは大変なのでワンコーラスだけです。
正直に言うと、これはMIXの知識がないと難しいので、誰にでもすすめられる方法ではありません。
ただオリジナリティという意味ではかなり良かったですし、結果的に権利まわりもシンプルになりました。
ここは要注意
「自作したから手続き不要」ではありません。カバーであっても、元の曲を作った人の権利(著作権)は生きているので、個人での申請が必要です。自作で不要になるのは、レコード会社が持つ音源の権利(著作隣接権)のほうだけです。自分もここは自分で申請しました。
つまずき1|「使える曲」は曲そのものより条件で決まる
まず気になったのが「好きな曲を持ち込めるのか」でした。結論から言うと、CDを用意すれば基本的には使えます。
ISUMの楽曲データベースに載っていない曲でも、自分の場合は使える音源がありました。
ここがポイント
ただし制限はあります。持ち込みの曲数には上限があることが多いので、「何曲まで持ち込めるのか」は早い段階で式場に確認しておいたほうがいいです。
曲ありきで演出を組み立ててから上限に引っかかると、構成をやり直すことになります。
そもそもなぜ制限がかかるのか。根っこは「流すだけか、コピーするか」の違いにありました。
整理するとこうなります。
| やりたいこと | 複製が発生するか | 手続き |
|---|---|---|
| 披露宴中にCDや配信音源をそのまま流す | しない | 会場側が処理していることが多い |
| 友人が生演奏する | しない | 会場側が処理していることが多い |
| プロフィールムービーに曲を入れる | する | 著作権+著作隣接権の手続きが必要 |
| BGM用に1枚のCDにまとめる | する | 同上 |
| 記録DVDにBGMごと収録する | する | 同上 |

つまり音源を別のメディアに移した瞬間に難易度が上がります。ムービーを作るというのは、まさにこの「移す」行為にあたります。
歓談中に流すだけなら会場任せで済むのに、ムービーに入れた途端に話が変わる。ここが最初の分かれ目でした。
つまずき2|「自分たちの式なのに私的使用じゃないの?」
次に引っかかったのがこれです。自分たちの結婚式で、自分たちで作ったムービーなのに、なぜダメなのか。
ISUMの説明はこうです。

著作権法では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(=私的使用)を目的とする場合は、その使用する者が権利者の許可なく著作物を複製できるとされています。この点、招待客が列席するウェディングシーンは「私的使用」の範囲を超えるため、別途権利者への手続きが必要となります
自分がいちばん腑に落ちたのは、式場側は商売としてやっているという点でした。自分たちにとっては「身内の集まり」でも、場を提供している側から見れば営業行為です。
そう考えると、家庭内の私的利用と同じ扱いにはならないのも納得できました。
つまずき3|手続きが2種類あると知って心が折れかける
著作権
作詞・作曲した人の権利。JASRACなどが管理している。
著作隣接権(原盤権)その音源を作ったレコード会社の権利。JASRACは管理していない。

「JASRACに申請すればいいのか」と思って調べていたら、それだけでは足りないことが分かりました。
JASRACの案内には、著作権の手続きとは別のステップとして、こう書かれています。
市販音源を利用する場合、日本レコード協会の許諾を得てください。
市販のCDをコピーするときは、作った人の権利と、その音源を出した会社の権利、2つを別々にクリアする必要があるということです。
結婚式のBGMがややこしいと言われる最大の理由がこれでした。
ただ、ここは深刻に悩まなくても大丈夫だと思います。やりたいことを式場に伝えれば、必要な手続きは基本的に教えてもらえます。
ここがポイント
自分の場合も、カバー音源を使いたいと相談した結果、自分で申請するものがはっきりしました。まず「こういうことをやりたい」と言ってしまうのが早いです。
つまずき4|ISUMには個人で申し込めない
調べていると必ず出てくるのがISUM(アイサム)という団体です。結婚式の音楽を調べたことがある人以外はまず知らない名前だと思うので、先に説明しておきます。
ISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)とは
結婚式で市販の音源を使うときの権利処理を、ブライダル業界向けにまとめて代行する仕組みを提供している団体です。
ここまで書いてきたとおり、市販音源をムービーに入れるには「著作権」と「著作隣接権(原盤権)」の2種類の手続きが必要になります。
これを式場や映像制作会社が1か所で処理できるようにしたのがISUM、というイメージです。
ISUMは楽曲データベースを公開していて、そこには「各権利者より許諾が得られた、ISUMを通じて複製利用可能な楽曲」が登録されています。
つまりこのデータベースに載っている曲は、登録事業者を通せばスムーズに使えるということです。使いたい曲があるかどうかは、ISUMのサイトで誰でも検索できます。
ここがポイント
データベースに載っていない曲も、リクエストを出せば権利者に確認してもらえます。
ただし「最短1か月ほど、それ以上かかる場合もある」とされているので、思いついてすぐ、というわけにはいきません。
ISUMに登録しているのは、式場・披露宴会場、映像演出や記録撮影の会社、映像制作ツールなどです。
ここまで読むと「ISUMに頼めば解決だ」と思えるのですが、自分もそう思って調べた結果、そう単純ではありませんでした。
いいえ、ISUMはブライダル事業者様のお手続き(利用申請)を代行する団体のため、個人のお客様からは直接お受けできません。個人のお客様は、ご利用になられる式場・ホテル等を通してISUMでお手続きをお願いします。
自分のときも、ISUMは式場を通して手続きするもので、個人では無理でした。逆に言えば、式場がISUMに対応していれば、そこに任せられる部分は任せられます。
式場がどこまでやってくれるのかを最初に確認しておくと、自分でやる範囲がはっきりします。

自分で手続きした部分(JASRACへの個人申請)
自分の場合は、カバー音源の申請をJASRACに個人で行いました。JASRACには個人専用の申込フォームがあり、使用料の目安も公開されています。
| 用途 | 使用料の目安(1曲あたり) |
|---|---|
| 動画コンテンツ(ムービー) | 2,000円 |
| 静止画コンテンツ(スライド) | 1,000円(歌詞も表示するなら1,500円) |
| BGM用CD | 1,000円 |

これが実際に届いた請求明細書です。種目は「ビデオグラム(音楽)」、題名は「(ブライダル)オープニングビデオ」。
使用時間1分・1分単価2,000円で使用料2,000円、消費税を足して請求額は2,200円でした。
ムービーで使ったのはワンコーラスなので、この時間になっています。
この書類には「申請を受け付けた日」と「頒布した日(式の日)」の両方が記載されます。自分の場合も、申請が先で式が後になるように動きました。
金額そのものより、この順番のほうが大事です。
ここがポイント
金額だけ見れば手が出ない額ではありません。注意点は「必ず製作前にお手続きを行ってください」と明記されていることです。
ムービーを作ってから申請、では順番が違います。ここを知らずに先に作り始めると詰みます。
洋楽は原則やめておいたほうがいい
これは調べた結論ですが、洋楽は権利問題がかなり絡むので、原則的に避けたほうが無難です。ISUMのFAQにはこうあります。
主に洋楽や外国のアニメ・映画の音楽など、権利者に外国人の作家や海外の音楽出版者が含まれる楽曲を、動画・ムービーで利用する際には、楽曲の使用料が権利者の指定した金額(指し値)になる場合があります。その場合、使用料は楽曲や権利者ごとに異なり(中略)定額サービスを提供している当機構では取り扱うことができません。
定額で処理できないから扱えない、ということです。
JASRAC側も、特定の音楽出版社が管理する外国曲は通常の使用料に加えて「指し値」の支払いが必要だと案内しています。
どうしても使いたい曲がある場合は、自己判断で進めずに式場に相談してください。

つまずき5|担当者が把握しておらず、直前で揉めた
ここまでが制度の話ですが、実際にいちばん堪えたのは進行管理の部分でした。

自分の場合、式を挙げること自体は1年前に決めていて、本格的な準備は半年前から進めていました。それでも問題が起きました。
式場の担当者が権利まわりを詳しく把握しておらず、打ち合わせの場では「できます」という雰囲気だったのに、直前になって変更してほしいと言われたのです。
これでかなり揉めました。
ここがポイント
結婚式は決して安い買い物ではありません。高いお金を払った式を、直前の都合で妥協したものにしたくないなら、自分でも調べておいたほうがいいというのが正直な感想です。
担当者を信用するなという話ではなく、担当者も人間なので抜けはある、という前提で動いたほうが安全でした。
式場には「項目ごとに」聞いたほうがいい
ざっくり「音楽は使えますか」と聞くのではなく、分解して確認するのがおすすめです。自分の経験から、最低限これは押さえたほうがいいと思う項目を挙げておきます。
- ISUMに対応しているか(対応していないなら自分で手続きする範囲が増える)
- 持ち込みできる曲数の上限は何曲か
- 持ち込みムービーは可能か。可能ならデータ形式と提出期限はいつか
- 音源はCDで用意すればいいのか、他の形式でもいいのか
- 自作音源やカバー音源を使う場合、どの手続きが必要になるか
- 曲の差し替えはいつまで受け付けてもらえるか
- 記録DVDを作る場合、BGMはそのまま収録されるのか。入れられる曲の条件と曲数は
- 生演奏をする場合、楽器の手配は誰がやるのか。音量や楽器の制限はあるか
ここがポイント
そして、できれば口頭だけで終わらせず、記録が残る形で確認しておくと安心です。自分が揉めたのは、まさにここが曖昧だったからでした。
番外編|披露宴でバンド演奏もやった
ここがポイント
自分の披露宴では、バンドでの生演奏もやりました。ここも書いておきます。

ここがポイント
権利の面だけ見ると、生演奏はむしろ簡単な部類です。最初の表のとおり、演奏は「複製」にあたらないので、会場側が処理してくれているケースが多いからです。
ムービーに曲を入れるときのような、2種類の手続きに悩む場面はありませんでした。
大変だったのは権利ではなく物理的な準備のほうでした。
楽器は式場が用意してくれない
ここがポイント
まず知らなかったのが、楽器の用意は式場がやってくれないということです。自分たちで業者を手配する必要がありました。
会場に音響設備はあっても、楽器一式は別、という考え方です。「演奏していいですよ」と言われても、そこに楽器があるわけではありません。
直前に「生ドラムはNG」と言われた
そしてここでも直前の変更がありました。本番間際になって、生ドラムでの演奏はNGだと言い渡されたのです。
ここがポイント
急いで電子ドラムと防音マットを用意して、なんとか形にしました。
音量や振動の問題なので、会場側の言い分も分かります。ただその条件は事前に分かっていたはずで、早く言ってもらえていれば準備の仕方が全然違いました。
ムービーの件と同じ構図です。
いちばん大事な注意点|当日、新郎新婦は動けない
これは実際にやってみて痛感したことなのですが、当日の新郎新婦には、設営に立ち会う時間がまったくありません。
ここは本当に注意
友人や業者が主体で進めてくれるならいいのですが、楽器の搬入・セッティング・音出しまで全部自分でやるつもりの計画は、当日ほぼ確実に破綻します。新郎新婦は支度や写真、進行の確認などで拘束され続けるので、会場に張り付いて機材を組む時間は取れません。
「自分でやればいいや」と思っていると、当日になって手が回らず、結局誰かに丸投げすることになります。
誰が何を、いつ運んで、いつ組むのかまで、事前に人を決めて割り振っておいてください。自分が動けない前提で計画を立てるのが大事です。
これから演奏を考えている人は、権利の話より先に「何を持ち込めて、何を鳴らしていいのか」を詰めておいたほうがいいです。具体的にはこのあたりです。
- 楽器は誰が用意するのか(式場か、自分で業者手配か)
- 生ドラムやアンプなど、音量の大きい楽器に制限はあるか
- 電子楽器なら可、などの代替条件はあるか
- 搬入・リハーサルの時間はどれくらい取れるか
- 会場のPAに繋げるのか、機材も持ち込みか
- 演奏する曲はISUMに登録されているか(記録DVDに残すなら必須)
つまずき6|記録DVDで「音が消える」
ここがポイント
これが個人的にいちばん盲点でした。当日流すぶんは問題なくても、記録DVDに残す段階でまた権利の話が出てきます。

ここがポイント
ISUMも「結婚式や披露宴を撮影した記録映像を、会場で使用したBGMとともにDVDに収録する」ケースを、手続きが必要な例として挙げています。
ここがポイント
当日は「流すだけ」でも、映像に焼き込んだ瞬間に複製になるからです。
ここが怖い
披露宴で流した曲がISUMに登録されていない場合、その曲を映像に入れられません。結果として、その場面は別のBGMに差し替えられるか、無音になります。しかも気づくのは式が終わったあと、DVDを作る段階です。
自分たちの場合は、DVD作成時に指定で数曲は入れることができました。ただし入れられる曲には条件があり、何でも通るわけではありません。
そして実際にやられました。入場曲に使った音源がISUMに登録されておらず、DVDでは別のBGMに差し替えられてしまいました。入場は式のハイライトのひとつで、当日は狙いどおりの曲で入場できたのに、記録として残った映像では違う曲が流れています。当日の記憶と、あとから見返す映像がずれてしまう感覚は、正直かなり残念でした。
バンド演奏も、録画に残すならISUM登録が必要
ここがポイント
さらに注意したいのが生演奏です。
前の章のとおり、当日その場で演奏するぶんには権利面はシンプルなのですが、その演奏を記録DVDに収録するとなると、演奏した曲がISUMに登録されていないとNGになります。
せっかく練習して演奏した曲が、DVDでは音なしになる可能性がある、ということです。
演奏する曲を決める時点で、ISUMのデータベースを確認しておいたほうが安全です。
対策|「後で見返したい場面」ほど曲を選ぶ
ここがポイント
ここから導ける実践的な結論があります。入場やスピーチなど、あとで何度も見返すであろう場面には、権利まわりで引っかからない曲を当てておくということです。
自分が差し替えられたのもまさに入場曲でした。具体的には次のどちらかです。
- 著作権に関わらない楽曲(フリー音源、自作音源など)
- 式場が指定・用意している楽曲(会場側で権利処理が済んでいる)
「どうしてもこの曲を流したい」という場面と、「記録に残したい」場面は、必ずしも一致しません。
ここがポイント
お気に入りの市販曲は歓談中などに回し、スピーチや入退場のような記録の要になる部分は安全な曲で固める——この振り分けを最初にやっておくと、あとで後悔しにくいと思います。
結論|自作音源とフリー音源に落ち着いた
こうした事情が重なった結果、最初の表のとおりオープニングは自作のカバー音源、プロフィールはフリー音源という形に落ち着きました。

自作音源のほうは、手間はかかりましたが夫婦2人で取り組めたのが何よりよかったです。
式の準備は決めることが多くて作業的になりがちですが、あれは共同作業として楽しめました。
思い出の曲を2人で歌い直すという作業自体が、準備期間のいい思い出になっています。
ここがポイント
一方フリー音源は、権利問題が何も発生しないので本当に楽です。おすすめではあるのですが、正直なところゲストが楽しむという点では少し味気ない気もしました。
知らない曲が流れているだけ、になってしまうからです。ここは割り切りだと思います。
現実的な落としどころとしては、思い入れのある曲はきちんと手続きして使い、それ以外のBGMはフリー音源で埋めるのが、費用も手間もバランスが取れると思います。
ここがポイント
フリー音源を選ぶときは、「商用利用可」だけでなく「結婚式などのイベントで使えるか」までライセンス条件を確認してください。
当日、流れてみてどうだったか
自分たち夫婦は2人とも邦ロックが好きなので、選曲もその方向で固めました。
これが思わぬところで効いて、ゲストの中にも同じ音楽が好きな人がいて「選曲よかったね」と話のネタになりました。

BGMは会場の空気を作るものなので、あまり主張しすぎないほうがいいという考え方もあります。
ただ実際にやってみると、「自分たちらしさ」が出ている選曲は、ちゃんとゲストに伝わると感じました。
手続きの面倒さに心が折れそうになりますが、そこを越える価値はあったと思っています。
まとめ
この記事のまとめ
- 「流すだけ」なら会場側が処理済みのことが多い。問題になるのは複製するとき
- CDを用意すれば基本的に使えるが、持ち込み曲数の上限は要確認
- 招待客がいる場は「私的使用」の範囲外。式場側は商売として行っている
- 必要な手続きは著作権(JASRAC)と著作隣接権(レコード会社)の2種類
- カバーを自作しても、著作権の申請は必要。不要になるのは原盤の権利のほうだけ
- ISUMは事業者向けなので、個人は式場経由。やりたいことを伝えれば必要な手続きは教えてもらえる
- 洋楽は「指し値」の仕組みがあるため原則避ける。使いたいなら式場に相談
- 担当者が把握していないこともある。打ち合わせは項目ごとに、記録が残る形で。1年前に式を決めて半年前から動いても、直前の変更は起きる
- 生演奏は権利面はシンプルだが、楽器の手配や音量の制限など実務面の確認が必要
- 当日の新郎新婦は設営に立ち会えない。自分で全部やる前提の計画は破綻する
- 記録DVDはISUM登録がないと、その曲を入れられず差し替えや無音になる(自分は入場曲が差し替えになった)。入場・スピーチなど記録の要になる場面は、フリー音源か式場指定曲で固めるのが安全
- バンド演奏も、DVDに残すなら演奏曲のISUM登録が必要
ここがポイント
店舗BGMのときも感じましたが、音楽の権利は「何をするか」で答えが変わるのがいちばんの落とし穴です。
お店の場合の整理はこちらの記事、サブスクを店で流す話はこちらにまとめています。

最後に|これは式を挙げた1人の男性目線の話です
ここまで手続きの話ばかり書いてきましたが、準備を通していちばん強く思ったのは結婚式の準備は、夫婦どちらかが欠けては成り立たないということでした。

仕事も日常生活も忙しいのは分かります。ただ式の日は決まっていて、後ろにずらせません。
「あとでやる」で先送りにした分は、そのまま直前の慌ただしさとして返ってきます。
実際、自分たちも1年前に式を決めて半年前から本格的に動いていて、それでも直前で揉めました。後回しにできる余地は思っているより少ないです。
そして正直に書くと、この手の準備は男性側が手伝わない傾向があると思います。曲決めもムービーも「任せた」で済ませてしまいがちです。
ここがポイント
でも権利の確認も、式場とのやりとりも、決めごとの量としてはかなりのものです。片方に寄せていい分量ではありません。
もしこの記事を花嫁さんが読んでくれているなら、ぜひ旦那さんに見せて説得の材料に使ってください。
「こういう手続きがあるらしい」「当日は自分たち動けないらしい」と具体的に示せれば、話は進めやすくなるはずです。
一生に一度のことです。後悔のない、素晴らしい披露宴にしてください。
※ 本記事は2026年9月時点でJASRACおよびISUMが公開している情報を確認して書いています。制度や使用料は改定されることがあるため、実際のお手続きの際は各団体の最新の案内をご確認ください。式場ごとに対応が異なるため、個別の判断は式場・業者または各権利者にご相談ください。

